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高額医療費支給制度

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高額医療費支給制度

高額医療費支給制度

高額医療費支給制度

1ヶ月(例えば10月なら10月1日から10月31日)の負担額が一定の金額を超えた場合、市町村窓口や各保険者窓口に申請することによって、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。(限度額適用認定証)

19年4月からは70歳未満の被保険者についても入院医療については、現分給付化されることとなりました

これにより、限度額までお支払い頂き超えた分については病院から各保険者に請求します。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 医療機関への支払い済みの領収書
  • 世帯主の銀行口座、口座番号(郵便局は除く)
  • 世帯主の印鑑(認印)

申請場所

健康保険証を発行しているところ

  • 高槻市国民健康保険の方=高槻市 民生部国民健康保険科 保険給付係
  • 政府管掌保険の方=各社会保険事務所(北摂地区の事業所勤務の方は吹田社会保険事務所)
  • 共済保険・組合保険の方=各勤務先事業所

支給を受けるための条件

同じ月、(たとえば10月なら10月1日から10月31日までの間)の療養であること 室料差額、歯医者の材料差額など健康保険以外の分、入院中の食事負担は支給対象外です。 年齢により、また保険の種類などにより、金額や条件が少しずつ違います。 ご不明な点などございましたら、医事課までお問い合わせください。

70歳以上の場合

高額医療費算定基準額

  一般の方 市町村民税
非課税世帯の方
市町村民税非課税であって世帯の所得が一定所得以下の方 一定以上所得の方
外来 12,000円 8,000円 8,000円 40,200円
入院 44,400円 24,600円 15,000円 80,100円+
医療費の1%
(267,000円を超えた部分)

外来の1ヶ月当りの自己負担限度額は、各医療機関毎に支払った外来自己負担金を
    合算した額が対象となります。

長期高額疾病算定基準

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤投与の先天性血液凝固因子障害、第VIII因子障害・第IX因子障害
  • 抗ウイルス製剤を投与している後天性免疫不全症候群など   厚生大臣が指定したものについて

■70歳未満の方場合

高額医療費算定基準額

一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
合算対象 21,000円以上の支払いが複数あるときは、それを合算し、合計額で上の計算式で出した金額を超えた分を支給
多数該当 前12ヶ月間に高額療養費の該当が4回以上あるときは、4回目以降の高額療養費については、44,400円を超えた分を支給
非課税世帯 35,400円
合算対象 21,000円以上の支払いが複数あるときは、それを合算し、合計額で35,400円を超えた分を支給
多数該当 前12ヶ月間に高額療養費の該当が4回以上あるときは、4回目以降の高額療養費については、24,600円を超えた分を支給
上位所得世帯 150,000円+(医療費−500,000円)×1%
合算対象 21,000円以上の支払いが複数あるときは、それを合算し、合計額で上の計算式で出した金額を超えた分を支給
多数該当 前12ヶ月間に高額療養費の該当が4回以上あるときは、4回目以降の高額療養費については、83,400円を超えた分を支給

長期高額疾病算定基準

自己負担限度額1月10,000円を超えた金額について支給されます。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤投与の先天性血液凝固因子障害、第VIII因子障害・第IX因子障害
  • 抗ウイルス製剤を投与している後天性免疫不全症候群など厚生大臣が指定したものについて

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