当院に通院・入院されている患者様およびご家族様皆様の医療全般・医療福祉・介護保険・苦情などに関する様々な疑問について専門職がご相談をお受け致します。 お気軽にご利用ください。 尚、相談内容に関するプライバシー、個人の秘密は厳守いたします。

1ヶ月(例えば10月なら10月1日から10月31日)の負担額が一定の金額を超えた場合、市町村窓口や各保険者窓口に申請することによって、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。(限度額適用認定証)
19年4月からは70歳未満の被保険者についても入院医療については、現分給付化されることとなりました
これにより、限度額までお支払い頂き超えた分については病院から各保険者に請求します。
同じ月、(たとえば10月なら10月1日から10月31日までの間)の療養であること 室料差額、歯医者の材料差額など健康保険以外の分、入院中の食事負担は支給対象外です。 年齢により、また保険の種類などにより、金額や条件が少しずつ違います。 ご不明な点などございましたら、医事課までお問い合わせください。
| 一般の方 | 市町村民税 非課税世帯の方 |
市町村民税非課税であって世帯の所得が一定所得以下の方 | 一定以上所得の方 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来 | 12,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 40,200円 |
| 入院 | 44,400円 | 24,600円 | 15,000円 | 80,100円+ 医療費の1% (267,000円を超えた部分) |
外来の1ヶ月当りの自己負担限度額は、各医療機関毎に支払った外来自己負担金を
合算した額が対象となります。
| 一般 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | |
| 合算対象 | 21,000円以上の支払いが複数あるときは、それを合算し、合計額で上の計算式で出した金額を超えた分を支給 | |
| 多数該当 | 前12ヶ月間に高額療養費の該当が4回以上あるときは、4回目以降の高額療養費については、44,400円を超えた分を支給 | |
| 非課税世帯 | 35,400円 | |
| 合算対象 | 21,000円以上の支払いが複数あるときは、それを合算し、合計額で35,400円を超えた分を支給 | |
| 多数該当 | 前12ヶ月間に高額療養費の該当が4回以上あるときは、4回目以降の高額療養費については、24,600円を超えた分を支給 | |
| 上位所得世帯 | 150,000円+(医療費−500,000円)×1% | |
| 合算対象 | 21,000円以上の支払いが複数あるときは、それを合算し、合計額で上の計算式で出した金額を超えた分を支給 | |
| 多数該当 | 前12ヶ月間に高額療養費の該当が4回以上あるときは、4回目以降の高額療養費については、83,400円を超えた分を支給 | |
自己負担限度額1月10,000円を超えた金額について支給されます。




