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介護保険

介護保険制度

介護保険制度

介護が必要になっても住み慣れた家や地域で安心して生活できるよう、介護を社会全体で支えようという制度です。

安心してサービスが受けられるよう、利用者自身が主体となり、サービスを選択し、利用していくことができます。

介護保険が利用できる人

■第1号被保険者
高槻市在住の65歳以上の人
■第2号被保険者
高槻市在住の医療保険に加入している40歳から65歳未満の人で以下の特定疾病が原因で、日常生活に介護や支援が必要であると認定された人

特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症
  • がん末期

介護保険を利用するには

介護保険を利用するには、本人に介護が必要であるという認定(要介護認定)を受ける必要があります。
その認定に基づいて介護保険で受けられるサービスの種類や量が決まります。
申請の流れは以下のようになります。

1.市区町村窓口へ申請
本人様または家族様が市役所に認定の申請をします。
居宅介護支援事業所・介護保険施設・地域包括支援センターなどで代わりに申請をしてもらうこと(代行申請)も可能です。
申請に必要なもの
  • 要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証:65歳になる前の月に、介護保険者証が郵送されます。
  • 主治医意見書
  • 医療保険証(第2号被保険者のみ)
2.認定調査
申請から概ね10日以内に市の職員又は市から委託されたケアマネジャー(介護支援専門員)が自宅などを訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
3.要介護認定の審査
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で介護が必要かどうかを審査・判定し、介護の必要度に応じて7段階に分けて認定します。
4.ケアプランの作成
認定結果は、申請から30日以内に本人に通知(認定結果通知書と被保険者証が届く)されます。
介護保険のサービスは、「どのようなサービスがどの位必要か、利用したいか」といったケアプランに基づいて利用していきます。ケアプランは、本人様や家族様で作成することも可能ですが、ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら作成することがほとんどです。
要介護認定の結果によって相談するケアマネジャーの窓口が異なります。
要介護区分 在宅サービス利用 施設サービス利用
要介護5
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
介護サービスを利用することになり、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成します。 施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
要支援2
要支援1
介護予防サービスを利用することになり、担当の地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。 施設サービスは利用できません。
5.サービス提供事業者と契約し、サービスを利用
要介護認定によって受けられるサービスの内容が異なります。

【居宅サービス】 【地域密着型サービス】 【施設サービス】

※「要支援1」及び「要支援2」の方は、介護予防サービスを利用することになります。従来の介護サービスと違い、利用料が基本的に定額制になります。自立生活を手助けするような視点でのサービス提供となります。

サービス利用に掛かる費用について

サービスにかかる費用の1割負担で利用ができます(9割が保険から支給されます)。
要介護ごとにサービスを利用できる限度額が決められていて、限度額を超えて利用した分は全額利用者負担になります。(限度額は、在宅サービス・施設サービスによって異なります。)

※在宅サービス・施設サービスを利用する際、以下のものは保険対象とならず、全額自己負担となります。
具体的な金額は各施設等で設定されています。

  在宅サービス 施設サービス
ショートステイ デイサービス・デイケア 特別養護老人ホーム・老人保健施設・
介護療養型医療施設
自己負担 滞在費
食費
食費 居住費
食費