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高額医療費支給制度

1.高額療養費

70歳未満の方

高額療養費支給制度とは、病院で治療費を支払われた金額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給される制度です。

また、19年4月より、現物給付化がはじまりました。(入院のみ)まず保険者に行き、限度額適用認定証を給付してもらい、医療機関に提示することで、下記の自己負担限度額までの支払いのみで、よくなりました。

  1ヶ月当たりの自己負担限度額
1~3回目 4回目以降の場合(※注)
上位所得者(月収53万以上)
(国民健康保険においては、
年間所得600万円超)
150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円 24,600円

(※注)多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合

※限度額には食事代、自己負担分は含まれません。また、入院と外来はそれぞれ別で計算します。

70歳以上の方

  外来
(個人ごと)
1ヶ月当たりの自己負担限度額
(世帯単位、入院・外来)
1~3回目 4回目以降の場合(※注)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 12,000円 44,400円 44,400円
(住民税非課税)
低所得者
II 8,000円 24,600円 24,600円
I
(年金収入80万円以下等)
15,000円 15,000円

※限度額には食事代、自己負担分は含まれません。
※入院の場合、同一医療機関での負担額が『1ヶ月当たりの自己負担限度額』に達したときは、その月はその後の窓口でのお支払は不要です。(医療費のみ)

※低所得者II
世帯全員が①市町村民税非課税者、あるいは②受診月に生活保護法の要保護者であって、自己負担限度額・食事標準負担額の減額により保護が必要でなくなる者。
※低所得者I
世帯全員が「低所得者Ⅱ」に該当し、さらにその世帯所得が一定基準以下。

2.入院時の食事に係る標準負担額

食事標準負担額(1食につき)

一般・老人 260円
低所得II 入院日数90日以内 210円
低所得者II 入院日数90日超(長期該当者) 160円
低所得者I(70歳以上のみ) 100円
※低所得者II
市町村民税非課税世帯等
※低所得者I
70歳以上で、老齢福祉年金受給権者