

高額療養費支給制度とは、病院で治療費を支払われた金額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給される制度です。
また、19年4月より、現物給付化がはじまりました。(入院のみ)まず保険者に行き、限度額適用認定証を給付してもらい、医療機関に提示することで、下記の自己負担限度額までの支払いのみで、よくなりました。
| 1ヶ月当たりの自己負担限度額 | ||
| 1~3回目 | 4回目以降の場合(※注) | |
| 上位所得者(月収53万以上) (国民健康保険においては、 年間所得600万円超) |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |
(※注)多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合
※限度額には食事代、自己負担分は含まれません。また、入院と外来はそれぞれ別で計算します。
| 外来 (個人ごと) |
1ヶ月当たりの自己負担限度額 (世帯単位、入院・外来) |
|||
| 1~3回目 | 4回目以降の場合(※注) | |||
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | 44,400円 | |
| (住民税非課税) 低所得者 |
II | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
| I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 | 15,000円 | ||
※限度額には食事代、自己負担分は含まれません。
※入院の場合、同一医療機関での負担額が『1ヶ月当たりの自己負担限度額』に達したときは、その月はその後の窓口でのお支払は不要です。(医療費のみ)
| 一般・老人 | 260円 |
|---|---|
| 低所得II 入院日数90日以内 | 210円 |
| 低所得者II 入院日数90日超(長期該当者) | 160円 |
| 低所得者I(70歳以上のみ) | 100円 |